『仏壇のことなら.com』事務局です。
いつも大変お世話になっております。
今回は、不動産のお話です。
不動産相続登記が令和6年4月1日より義務化されます。
所有者不明の不動産をなくすための制度で相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと罰則がございます。
空家など不動産売却の際の残置物撤去などがございましたら是非一度、ご相談下さいませ。
迅速に対応させて頂きます。
引続き今後とも何卒、宜しくお願い申し上げます。
スタッフからのお知らせ
- この度は、当社のHPをご覧いただきまして誠に有難うございます。
事務局各担当がお客様にとって役に立ちそうな情報を随時報告させて頂いております。
引続き今後ともよろしくお願い申し上げます。
最新の投稿
- 2023年5月12日お知らせ京都府木津川市にて仏壇処分のご相談有難うございます。
- 2023年4月17日お知らせ仏壇の処分方法として考えられる4つの選択肢
- 2023年3月13日お知らせ奈良市内で遺品整理のご相談誠に有難うございます。
- 2023年2月23日お知らせ日曜・祝日の仏壇撤去、遺品整理作業承っております。
お気軽にお問合せ下さい。
現在、ライフスタイルの変化や少子高齢化の影響で仏壇を受け継ぐ人がいないなどの理由で仏壇を手放さざるを得ないご家庭が増えています。
しかし、他の家具や家電と同じのように粗大ゴミとして出していいのか疑問に思われます。
仏壇をどの様に処分していいか分からなくお悩みでしたら、私たちプロにお任せ下さい。
親切・丁寧な作業を心がけております。
是非一度、お問合せお待ち申し上げております。
『仏壇のことなら.com』事務局
しかし、他の家具や家電と同じのように粗大ゴミとして出していいのか疑問に思われます。
仏壇をどの様に処分していいか分からなくお悩みでしたら、私たちプロにお任せ下さい。
親切・丁寧な作業を心がけております。
是非一度、お問合せお待ち申し上げております。
『仏壇のことなら.com』事務局